333SNSサービス約款
第1章 総 則
第1条 (目的)
コムロコンサルティンググループ(以下,「弊事業者」)が運営するウェブサイト構築・運用管理サービス『333SNS』(以下,「当サービス」)は,以下の各項のサービスの提供を目的とする.
1. 人のつながりを促進する,コミュニティ型の会員制のシステム(以下,「SNS」)および付随環境(以下,SNSを含めて「弊事業者システム」)の提供.
2. SNSを活用するためのマニュアルの提供.
3. ドメインの登録と管理の代行.
第2条 (約款の変更)
1. 333SNSサービス約款(以下,「本約款」)は,サービス契約者(以下,「契約者」)の承諾を得ることなく変更することがありますが,その内容は事前に弊事業者より契約者へ告知される.また,締結済みの契約についても変更後の約款が適用されるものとする.
2. 変更後の約款は,約款に定めた日より効力を発する.
第3条 (用語の定義)
1. 「ウェブページ」とは,ブラウザで表示される単一のHTMLファイルのことを指す.
2. 「SNS」とは,弊事業者が契約者に提供する,人のつながりを促進する,コミュニティ型の会員制のシステムを指す.
3. 「コンテンツ」とは,ウェブページの内容を指す.
4. 「コンテンツ制作」とは,ウェブページにテキストデータ,および画像,音声,映像等のメディアデータを配置することを指し,文章の内容自体の制作,およびメディアデータを制作することは含まない.
5. 「ドメイン」とは,「.com」「.jp」等のトップレベルドメインに続く,第2・第3レベルドメインを指す.
6. 「(税抜)」とは,消費税率若しくは消費税に準ずる税金を引いた額とする.消費税率が変動した場合若しくは消費税に準ずる税金が導入された場合は,日本国の税率に基づき全て契約者が請け負うものとする.
第2章 サービス利用に関する定義
第4条 (契約締結)
契約の締結は,契約者が,弊事業者所定の申込書を弊事業者,または弊事業者の販売代理店(以下,「代理店」とします)に提出した時点で完了するものとする.ただし,第6条の不承認事項に該当すると弊事業者が判断した場合は,弊事業者は申込書の再提出の要請,またはサービスの利用をお断りすることが可能である.
第5条 (サービスの開始)
サービスの利用開始日は,第4条の契約が締結され,弊事業者にてサービス料金の支払が確認できた時点で弊事業者から契約者に通知される「サービス開始のご案内」に記載される.
第6条 (サービス利用の不承認)
弊事業者は,契約者が以下のいずれかに該当する場合には,本サービスの利用を承認しない場合がある.
1. 契約者が実在しない場合,または本人以外の者により申込がなされた場合.
2. 申込書に虚偽や不備があった場合.
3. 契約者が過去に本約款に違反する等して解約処分を受けたことがある,もしくは,申込時において何らかの事由によりサービス利用の停止処分にある場合.
4. 違法な内容,公序良俗に反する内容等のサイトであると弊事業者が判断した場合.
5. アダルトサイト,情報商材サイト,マルチ商法等本サービスの提供にふさわしくないと弊事業者が判断した場合.
6. 弊事業者の業務の遂行上または技術上支障がある場合.
7. その他,本サービスの利用申込を承認することにより,本サービスに著しい支障を及ぼすおそれがあると弊事業者が判断した場合.
第7条 (返還の拒否)
入金された料金は,理由に関わらず返金には応じないものとする.
第3章 情報管理
第8条 (会社情報・個人情報の取り扱い)
1. 弊事業者は本サービスの利用申込に際して,契約者が記載または入力した会社情報または個人情報を弊事業者のデータベースに登録し管理します.当該情報の弊事業者による利用または第三者への開示については,以下の各項に定めるところによるものとする.
2. 弊事業者は,契約者の情報について,本条に従って第三者に開示する場合を除き,その利用目的を以下の各号に限定するとともに,その目的に必要な範囲に限定して取り扱う.
(1)サービスの提供およびサービス内容の充実のため.
(2)サービスに関連する情報を契約者に提供するため.
(3)サービスの利用実態等を分析するための基礎資料として利用するため.
3. 弊事業者は,前項の利用目的を変更する場合には,その旨事前に契約者に通知する.ただし,緊急な場合には,事前通知に代えて,事後速やかに通知する.
4. 弊事業者は,契約者の会社情報・個人情報を,第三者に開示しません.ただし,以下の各号に該当する場合はこの限りではない.
(1)情報を抽出・再編集して,契約者の匿名性を保持した統計情報として開示する場合.
(2)利用目的を明示し,契約者の事前の同意を得ている場合.
(3)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定,支払および回収のため金融機関に個人情報を開示する場合.
(4)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合.
(5)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合,その他法令に基づいて提供する場合.
第9条(個人情報の使用)
弊事業者は,サポートの一環として新サービスの紹介,手続方法の変更,及び契約者にとって有益と判断した情報を記載した電子メール及び郵便物等を契約者に送付することができるものとする.ただし,契約者は弊事業者が定める手続きに従って申し出ることにより,電子メール及び郵便物等の配信を停止することができるものとする.
第4章 契約者の義務
第10条 (自己責任の原則)
1. 契約者は,弊事業者が契約者に発行するID・パスワード,その他の認証手段(以下,「ID等」とします)を利用してなされた一切の行為とその結果について,当該行為を契約者自身が行ったか否かを問わず,その全責任を負う.
2. 契約者は,サービスの利用に伴い,他の契約者または第三者からクレーム,損害賠償等が通知・提起された場合は,自己の責任をもって処理・解決するものとする.
第11条 (ID等の管理)
1. 契約者は,自己のID等の管理について一切の責任を負うものとし,当該ID等が契約者以外の他者に使用されたことによる結果について,契約者の故意・過失の如何に関わらず,弊事業者は一切責任を負わない.
2. 弊事業者はID等を用いてなされた行為は契約者によりなされたものとみなし,これにより発生する料金,その他債務がある場合,その一切を当該契約者が負担するものとする.
3. 契約者は,自己のID等を紛失した場合,速やかに弊事業者所定の手続により再発行をおこなわなければならない.
第12条 (変更の届出等)
1. 契約者は,申込にあたり申請した事項に変更が生じた場合には,速やかに所定の方法にて弊事業者に届け出るものとする.
2. 前項の届出がなかったことにより契約者が不利益を被ったとしても,弊事業者は一切その責任を負わない.
第5章 禁止事項等
第13条 (禁止事項)
1. 契約者は,サービスを利用するにあたり,次の行為を行ってはならないものとする.
(1)自己のIDを,対価を得て第三者に利用させる行為.
(2)弊事業者または第三者の著作権,商標権等の知的財産権を侵害する行為,あるいはそのおそれのある行為.
(3)弊事業者または第三者の財産,プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為,またはそのおそれのある行為.
(4)弊事業者または第三者を差別,誹謗中傷,侮辱し,あるいはその名誉ならびに信用を毀損する行為.
(5)詐欺,規制薬物の濫用,児童売買春,その他犯罪に結びつく,またはそのおそれの高い行為.
(6)わいせつ,児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像,文書等を送信または掲載する行為.
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し,または勧誘する行為.
(8)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為.
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為.
(10)他者に対し,無断で広告・ 宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為,他者のメール受信を妨害する行為,連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為.
(11)弊事業者または第三者の設備またはインターネット接続サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為,またはそのおそれのある行為.
(12)弊事業者の本サービスの提供を妨害する,または妨害するおそれのある行為.
(13)人の殺害現場等の残虐な情報,動物を虐待する画像等の情報,その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し,または不特定多数の者にあてて送信する行為.
(14)人を自殺に誘引または勧誘する行為.
(15)他の契約者や第三者に著しく迷惑をかけ,または公序良俗に反するような行為.
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ,その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為.
(17)その他,弊事業者が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為.
2. 契約者は,本サービスを通じて知り得た非公開の情報について,原則として第三者に一切漏洩してはならない.ただし,情報提供者から書面ないし口頭により事前に承諾を得た場合にはこの限りではないものとする.
3. 弊事業者は,契約者が本約款違反または契約者義務を怠った結果,本サービスの運営を妨げる場合,当該契約者に対し損害賠償を請求できるものとする.
第14条 (約款違反等への対処)
1. 弊事業者は,契約者が本約款に違反した場合,第三者または他の契約者から弊事業者にクレーム等があった場合,もしくはその他の理由で本サービスの運営上不適当と判断した場合は,当該契約者に対し,次のいずれか,あるいはそれらを組み合わせた処置を講じることができるものとする.
(1)本約款に違反する行為を止めること,および同様の行為を繰り返さないことを要求すること.
(2)他の契約者または第三者との間で,クレーム,請求等の問題解消・解決のための協議をおこなうこと.
(3)事前に通知することなく,当該契約者が発信または表示する情報を削除し,または,他の契約者が閲覧できない状態に置くこと.
(4)契約者への事前通知,または緊急を要すると弊事業者が判断した場合には,事後の通知によりIDの使用を一時停止とし,または解約処分とすること.
2. 契約者は,弊事業者が本条第1項各号に定める措置を講じたことにより,当該措置に起因する結果に関して弊事業者を免責するものとする.
第15条 (サービス利用資格の停止及び解約処分)
1. 第14条1項4号の他,契約者が次のいずれかに該当する場合は,弊事業者は,当該契約者に事前に通知,催告することなく,IDの使用を一時停止し,または解約処分とすることができるものとする.
(1)本約款に違反した場合.
(2)利用料金その他債務の履行を遅滞または支払を拒否した場合.
(3)収納代行業者等により契約者の指定した支払口座の利用が停止させられた場合.
(4)契約者が破産宣告を受けた場合,または契約者が被保佐人もしくは成年被後見人の宣告を受けた場合.
(5)第14条1項1号,2号のいずれかの要求を受けたにも関わらず,要求に応じない場合.
(6) アカウントを不正に利用した場合.
(7) 本サービスの運用を妨害した場合.
(8) 仮差押,差押もしくは競売の申請,破産,会社整理,会社更生,もしくは民事再生の申し立てがあったとき,又は清算に入った場合 .
(9) 租税公課を滞納して保全差押を受けた場合 .
(10) 収納代行会社または金融機関等により,契約者が指定した支払口座の利用が停止させられた場合.
(11) 手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡りを1回でも出した場合.
(12) 資産,信用,又は営業の譲渡,合併等事業に重大な変化が生じ,本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると相手方に於いて判断した場合.
(13) 本サービスの利用申込時に虚偽の申請をした場合.
(14) 本サービスにより利用しうる情報の改ざんを行なった場合.
(15) 本サービスの利用料金の支払いを遅延し,又は拒否・停止した場合.
(16) 弊事業者の設定ファイル,ユーザー情報ファイル,他のユーザースペース内の情報等を表示又は操作する,又はその可能性があるプログラムをアップロード及び利用した場合.
(17) 弊事業者が利用を認めていないコマンド,プログラム,ディスクスペースに不正にアクセスした場合.
(18) 弊事業者が運営しているサーバに対しポートスキャン,不正アクセス,各種攻撃等の行為が発覚した場合.
(19) 本利用約款の全部又は一部に違反した場合(契約者が違反した時を含む).
(20) 住所,電話番号に変更が無い場合でも連絡用にお知らせいただいているメールアドレスが不通となり,変更のご連絡を頂いていない場合.
(21)その他,弊事業者が契約者として不適当と判断した場合.
2. 解約処分とされた契約者は,期限の利益を喪失し,当該時点で発生している利用料その他の債務等,弊事業者に対する債務の一切を一括して履行するものとする.
3. 契約期間中で解約処分とされた契約者に対し,弊事業者は,利用料金の返還等を免責されるものとする.
4. 契約者が本約款に違反したことにより弊事業者が損害を被った場合,弊事業者は,解約処分または,当該IDの一時停止の有無に関わらず,当該契約者に対し損害の賠償を請求できるものとする.
第6章 サービス内容
第16条 (サービス種別)
本サービスは,内容で構成する.基礎コンテンツで構成されるSNSの提供,サーバ容量3GB,システム保守,定期的にSNS活用マニュアルを配布等のサービスを提供, SNS開設用アドレス(ドメイン)の取得(アドレスの内容はお申込みプランによる)である.
第17条 (1回当たりの画像投稿のファイルサイズ制限)
1回当たりの画像投稿のファイルサイズ制限は, 5MBまでとする.
第18条 (最大転送量に関して)
1日当たりの最大転送量は250MBまでとする.
第19条 (サポートに関して)
契約期間中,サポートはメールでのみでおこなうものとする.
第20条 (1ページの基準)
1. 弊事業者はマイクロソフト社の標準ブラウザ(インターネットエクスプローラーVer.6.0以上)を標準ブラウザとする.
2. 表示内容は,フォントサイズ(中(M))を標準値とする.
3. ホームページの1ページの大きさは,基本的にA4サイズを基準とし,上記フォントサイズでA4サイズに印刷できる内容とする.
第21条( 契約者が用意する素材に関して)
1. 前項の作業で弊事業者が新たに必要とする写真やイラスト等の画像素材は,原則として契約者から提供されるものとし,当該素材の著作権等の知的財産権は契約者が保有または許諾されているものに限る.
2. 前項の素材は契約者の責任において弊事業者に提供されるものとします.当該素材が第三者の知的財産権を侵害し,または第三者の名誉を毀損する等して,第三者よりクレーム,損害賠償の提起等があった場合,契約者が一切の責を負うものとする.
第22条 (素材の著作権)
1. ホームページに使用するテキスト,画像,写真類は,基本的に契約者が作成,用意されるものとする(弊事業者にて予め用意している画像を無償でご利用いただくことは可能とする).
2. デザインテーマおよび弊事業者が制作・提供する写真や画像等の素材の著作権は弊事業者に帰属する.契約者は本サービス契約期間中,本サービスにおいてのみこれらを使用することを可能とする.
3. 契約者の申込により制作した素材のうち,弊事業者が事前に保有する素材を利用しないものについては,契約者は本サービス以外でも使用することを可能とする.
第23条 (システム保守)
弊事業者は,弊事業者システムの保守を実施し,必要に応じて,システムのバージョンアップおよびメンテナンス作業を実施することを可能とする.
第7章 ドメインについて
第24条 (ドメイン登録の手続)
1. 本サービスによりドメインの登録を希望する者は,弊事業者所定の方法により,当該ドメインの文字列および登録に必要な情報を届け出ることで,登録の申請をおこなう.
2. 登録の申請後,弊事業者は契約者に対しサービス料金の請求を行い,その支払が確認された後に登録手続を開始します.なお,申請時点で登録可能なドメインであっても,必ずしも登録可能であることを保証するものではない.
3. 料金の支払が完了した後で契約者が指定するドメインの登録が不可能な状態に陥った場合,契約者は新たなドメインを指定しそれに替えることができます.なお,契約者が新たなドメインの取得を希望しない場合,弊事業者は当該料金を返還する.
4. 前項の料金の返還は,主サービスの契約が月払契約の場合は,翌月のサービス料金にて相殺とし,年払契約の場合は返還料金相当の主サービスの契約期間延長によっておこなうものとする.
5. 登録手続の完了後はドメインの文字列を変更することはできない.
第25条 (ドメインの登録契約更新)
1. 契約者は,ドメインの登録契約を更新する場合,当該ドメインの手続期限が到来する前に,弊事業者所定の方法により手続をおこなわなければならないものとする.
2. 前項の手続は,レジストリのデータベースにおいて当該ドメインの登録期間に関する更新情報が記入された時点で完了するものとする.
3. 契約者がドメインの手続期限が到来する前に契約更新手続をおこなわなかった場合,当該ドメインは不可能となる.
4. 弊事業者は登録廃止の防止,登録の契約更新,および登録復旧に関するいずれの義務も負わないものとします.また各種手続によって契約者または第三者に発生した損害について,一切の責任を負わないものとする.
第26条 (ドメインの登録の廃止)
1. 契約者は,当該ドメインの登録期間が終了する前であっても,弊事業者所定の手続によりドメインの登録の廃止をおこなうことを可能とする.
2. 弊事業者は,前項の登録の廃止に伴う登録料金および契約更新料金の返還は一切おこなわない.また,弊事業者は登録の廃止によって契約者,その他第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとする.
第27条 (ドメイン登録・使用の制限,登録の取消)
1. 契約者は,ドメインの登録または使用において,第三者の権利を侵害してはならない.
2. 契約者は,不当な利益を得る目的,サイバースクワッティングその他不正目的にドメインの登録をしてはならない.
3. 弊事業者は,ドメインの登録または使用が以下の事由に該当すると判断した場合,当該ドメインについて,登録申請の拒否,登録の取消,登録の移転,または使用の一時停止をおこなうことがある.
(1) 規定等に抵触またはそのおそれがある場合.
(2) 主サービス約款第13条の禁止事項に抵触またはそのおそれがある場合.
(3) その他,弊事業者が不適切と判断した場合.
4. 弊事業者が前項に定める措置をおこなう場合は,原則として当該ドメインの契約者に対し,事前の通知をおこなうものとする.ただし,やむを得ない事情があると弊事業者が判断した場合は事後の通知となることがある.
5. ドメインの登録または使用が第3項各号の事由に該当するおそれがあると判断した場合,弊事業者は,相当の期間,登録手続を中止しまたは使用を一時停止 して,かかる事由の有無について検討することがある.この場合,弊事業者はその検討の過程および結果について詳細を開示しない.
6. 第3項および第4項の場合,弊事業者によって,登録申請の拒否,手続の中止,ドメインの一時使用停止または移転もしくは抹消された契約者は,弊事業者に対し一切の異議申立(訴訟の提起を含むものとし,以下,同様)をすることができません.
7. 上位組織およびドメイン紛争処理機関からの指示がある場合,弊事業者および契約者はその裁定に従うものとする.
8. 本サービスを通じて登録が管理されまたは登録が申請されたドメインに関して,裁判所,行政機関またはこれに準じる公的機関から,当該登録の拒否または使用の停止もしくは削除等を求める判決,決定,命令,指導その他の意思決定を受けた場合,弊事業者は,第4項に定める通知をおこなうことなく,直ちに,当該ド メインの登録申請の拒否,登録の取消,登録の移転,または使用の一時停止をおこなうことがある.
9. 弊事業者は,弊事業者が本条に定める措置を行ったことに起因して契約者,その他第三者に生じる損害その他一切の結果について何ら責任を負わないものとする.
第28条 (代理人を通じた登録)
契約者のドメインが,その代理人または代行業者等を通じて登録される場合であっても,当該契約者は,本約款に基づく一切の義務および責任を本人として直接負担しなければならない.
第29条 (登録されたドメインの第三者使用)
契約者は,本サービスを利用して登録したドメインを第三者に使用させることはできない.
第30条 (契約終了後の扱い)
1. 契約者が登録ドメインの転出をおこなわずに本サービスを解約した場合,当該ドメインの管理は上位会社に移る.
2. 前項の場合,弊事業者は契約者にその旨通知し,必要に応じて上位会社でのドメイン管理継続に必要となる情報を書面にて契約者に通知するものとする.
第8章 料金
第31条 (基本料金)
本サービスの基本料金は,月額費用のみで構成され,価格はプランによって異なり,それぞれ1年間分を一括で払うことができる.
・ スタンダートプランでは,月額費用は10,000円(税抜),一年一括払いで100,000円(税抜)
・ 独自ドメインプランでは,月額費用は11,000円(税抜),一年一括払いで110,000円(税抜)
いずれも,契約月である初月を無料とし,翌月の費用を先払いの形で課金する.
また,消費税及び支払手数料等は,全て契約者の負担とする.消費税率が変動した場合若しくは消費税に準ずる税金が導入された場合は,日本国の税率に基づき全て契約者が請け負うものとする.
第32条 (料金の変更)
弊事業者は第31条の料金を変更することがあるが,変更にあたっては事前に契約者に告知する.
第33条 (決済)
1. 契約者は申込の際,E-Mailでの請求書発行による振込を行います.なお,請求書の発行方法は契約者が選択できるものとし,郵送を希望した場合は,請求書1通につき300円(税抜)の発行手数料が加算されるものとします.この発行手数料は,本サービスで発行される全ての請求書について同様とする.
2. 前条で請求書発行を選択した場合,契約者は請求書記載の期日までに弊事業者が指定する金融機関口座に振込むものとする.
3. 年払契約の場合,契約者は,月額費用の10ヶ月分を課金月の前月までに一括で支払うものとする.
4. 月払契約の場合,弊事業者は契約者に対し,月額費用の請求書を発行し.毎月支払われるものとする.
5. 契約者は更新月の前月末までに料金を支払うものとする.
6. 前各項で必要となる振込手数料,口座振替にかかる手数料等は原則として全て契約者が負担するものとする.
7. 代理店販売による申込の場合,請求は代理店によりおこなわれる場合があります.なお,その場合の決済方法および条件は代理店により異なり,弊事業者はその支払に関して一切関与しないものとする.
第34条 (遅延損害金)
契約者が料金の支払を遅滞した場合には,年率14.5%の遅延損害金を弊事業者に支払うものとする.
第9章 契約
第35条 (契約期間)
1. サービス契約期間は,利用開始日から課金対象期間の1ヶ年とする.
2. 契約終了日の2ヶ月前までに弊事業者所定の手続による解約申込がない場合,契約は更に1ヶ年自動継続されるものとし,それ以降も同様とする.
第36条 (最低利用期間)
月払契約の契約者における本サービス最低利用期間は,課金開始日より6ヶ月とする.
第37条(返品・不良品について)
製品の特性上,返品および返金には一切応じないものとする.
第38条(解約手数料)
課金初月を起算として,1ヶ年以内に解約する場合は,スタンダードプランで120,000円(税抜),独自ドメインプランで132,000円(税抜)の解約手数料を一括で支払うものとする.
第39条 (解約)
1. 契約者は本サービスの解約を希望する場合,弊事業者所定の手続により,解約希望日の2ヶ月前までに解約申込をおこなうものとする.
2. 年払契約の契約者が,契約期間満了日前に解約をおこなう場合,解約日から契約満了日までの期間に対する料金の返還はおこなわない.
第40条 (サービスプランの変更)
1. 契約期間中に,料金の高いプラン(以下「上位プラン」とします)への変更をおこなう場合,既存の契約で利用しているデータ等を引き継いだプラン変更をおこなうことができるものとする.なお,契約期間は上位プランへ の変更日より新たに1年間とする.
2. サービス基本料金の低いサービスプランへの変更はおこなえないものとする.
第41条 (支払方法の変更)
利用期間中の支払方法の変更は,弊事業者所定の手続によりおこなう.
第42条 (譲渡及び承継)
1. 契約者は,本約款に基づいて締結される契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡,担保としての提供等することはできない.
2. 契約者は,個人の改名,会社の社名変更・合併等により,同一契約者が契約の名義変更をおこなう必要がある場合,弊事業者所定の手続および審査による,承継の申請をおこなわなければならない.
3. 前項の承継の手続に際し,契約者は弊事業者が指定する証明書類を提出する必要がある.また,審査の結果により承継が受け付けられない場合がある.
第43条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併・分割により契約者の地位の承継があったときは,地位の承継をした者は,承継した日から30日以内に,弊事業者所定の書式で弊事業者に通知するものとする.
第44条(変更の届出)
1. 契約者は,本サービスの利用申込の際に弊事業者へ届け出た事項に変更があった場合には,速やかに弊事業者所定の書式で変更の届け出をするものとする.
2. 変更があったにも関わらず,弊事業者への届け出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても,弊事業者は一切その責任を負わないものとし,同 届け出が遅れたこと及び同届け出を怠ったことにより弊事業者からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到着したとみなすことができるものとする.
第10章 サービスの運営
第45条(サービス提供の停止)
1. 弊事業者は,本サービスの提供を終了するときは,契約者に対し事前に通知するものとする.但し,緊急の場合はこの限りではない.
2. 前項の通知は,本サービスのホームページ上で表示することによりおこなうものとし,表示後1ヶ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとする.
3. 弊事業者は理由の如何を問わず,第1項の通知をおこなうことにより本サービスの終了により契約者が被った損害についても一切負わないものとする.
4. 契約者は本サービスの終了以降すでに支払済みで未消化の契約期間利用料金(最低利用期間分は除きます)に相当する金額を弊事業者に請求できるものとする.
5. 第4項の権利は本サービスの提供が終了した日から90日間を経過した時点で効力を失うものとする.
第46条(本サービスの中断)
1. 弊事業者は,以下のいずれかが起こった場合は,契約者に事前に通知することなく,一時的に本サービス全体,又はアカウントごとのサービスを中断することができるものとする.
(1) 本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急におこなうとき.
(2) 契約者が料金の支払いを遅延したとき.
(3) 火災,停電等により本サービスの提供ができなくなったとき.
(4) 地震,噴火,洪水,津波等の天災により本サービスの提供ができなくなったとき.
(5) 戦争,動乱,暴動,騒乱,労働争議等により本サービスの提供ができなくなったとき.
(6) 契約者は第三者の間で紛争が生じたとき.
(7) 弊事業者に対し,契約者の責任の請求又は訴訟の提起がなされたとき.
(8) 弊事業者に対し,契約者に係わるクレーム,請求等がなされ弊事業者の業務に支障を来たすと弊事業者が判断したとき.
(9) 弊事業者の電気通信設備に支障を及ぼし,またはそのおそれがある等,本サービスの運用に支障を来たすと弊事業者が判断したとき.
(10) 契約者が,利用契約の申込に際し,虚偽の届出をしたことが判明したとき.
(11) その他運用上或は技術上,弊事業者が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき
2. 前項による本サービスの中断にあたり,利用料金等は一切返金しないものとする.
3. 原則として事前に契約者にその旨を通知しますが,緊急の場合には通知することなく,一時停止の上,保守点検をおこなうことができるものとする.
4. 弊事業者は,不慮の事故,不可抗力等のやむを得ない事由により,本サービスの運用を中断できるものとする.
第11章 損害賠償等
第47条 (データ保全及び保障)
弊事業者システムは弊事業者が運用管理,メンテナンスをおこないますが,データ保全および補償は一切しない.
第48条(納品後の保証)
弊事業者は,受渡完了日後は弊事業者の納品したホームページに関して,弊事業者はいかなる保証もおこなわないものとする.また,契約者が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても弊事業者は一切責任を負わないものとする.また,「著作財産権」および「著作人格権」は,原則弊事業者に帰属する.契約者自身が運用管理をして更新や修正をおこなうことや印刷することは可能とする.
第49条(瑕疵義務)
弊事業者は,納品したホームページに瑕疵が発見されたときはその修補の義務のみを負うものとし,当該瑕疵が原因で生じたお客様の損害についての弊事業者の責任は,免責されるものとする.なお,瑕疵担保期間は,受渡完了日から起算して1ヶ月間とする.
第50条 (保証)
弊事業者は,本サービスに関し,その完全性,正確性,確実性,有用性等いかなる保証もおこなわないものとする.
第51条 (損害賠償の制限)
1. 弊事業者の責めに帰すべき事由により,契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合,弊事業者は,弊事業者が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間その状態が継続した場合に限り,1ヶ月のサービス基本料金の当該月分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度とし,契約者の請求により契約者に現実に発生したサービス利用不能に関する損害の賠償に応じる.ただし,弊事業者が支払うべき損害額が3万円未満の場合は,利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとする.
2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合,利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は,弊事業者がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし,弊事業者は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとする.
第52条(第三者ヶらのクレーム)
1. 弊事業者は,契約者が禁止事項に該当する行為を行ったと弊事業者が認めた場合,契約者又は契約者による 本サービスの利用に起因し,第三者から弊事業者に対しクレーム,請求等が為され,または訴訟が提起された場合またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と 弊事業者が判断した場合は,契約者は自己の責任と費用で当該クレーム,請求又は訴訟を解決するものとする.なお,当該クレーム,請求又は訴訟に起因して弊事業者が損害を被った場合は,契約者は確定した損害,費用(弁護士費用を含みます.)に相当する金額を弊事業者に支払うものとする.
2. 弊事業者は,契約者が禁止事項のいずれかに該当する行為を行っていると弊事業者が認めた場合,契約者に 対し,次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることある. ただし,サービスの種類によっては,講ずることができない措置がある.
(1) 禁止事項に該当する行為を止めるよう要求.
(2) 第三者との間で,クレーム等の解消のための協議をおこなうよう要求.
(3) 本サービスを利用して,インターネット上の掲載した情報を削除するよう要求.
(4) 事前に通知することなく,契約者または契約者の関係者が本サービスを通じてインターネット上
に掲載した情報の全部もしくは一部を第三者が閲覧できにくい状態に置くこと.
(5) 本サービスの利用を停止.
(6) 利用契約を解除.
3. 契約者は,前項の場合の他,契約者又は契約者が本サービスの利用に関連して弊事業者又は第三者に損害を及ぼした場合は,当該損害を賠償するものとする.
第53条 (免責)
1. 弊事業者は,本サービスにより作成されたウェブページのコンテンツに起因する一切の責任を負わないものとする.
2. 弊事業者は,本サービスで契約者に提供するソフトウェアの不具合および誤動作等に起因する一切の責任を負わないものとする.
3. 弊事業者は,本サービスに関連して発生した契約者又は契約者のいかなる損害(逸失利益及び第三者から契約者又は契約者に対して為されたクレーム,損害賠償請求等に基づく損害を含む.)についても,一切責任を負わないものとする.
4. 弊事業者は,本サービスを通じて得る情報について,その完全性,正確性,適用性,有用性等いかなる保証も負わないものとする.
5. 弊事業者は,本サービスの利用に遅延又は中断(前条の中断を含みますが,これに限りません.)等が発生しても賠償の責任を一切負わないものとし,これに起因する契約者及び契約者が被った損害(逸失利益を含みます.)に関し,何らの責任も負わないものとする.
6. 弊事業者は,アカウントによってサーバに収録,蓄積された情報の消失又は毀損に関して何らの責任も負わないものとする.
第12章 その他
第54条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と弊事業者の間で本サービスに関する紛争が生じた場合,東京地方裁判所を契約者と弊事業者の第一審の専属的合意管轄裁判所とする.
第55条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は,日本法とする.
第56条 (附則)
本約款は2012年6月16日より適用される.